
と、ガイドラインとして提示されています。


事業者は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産または役務の価格を表示する時は、当該資産または役務に係る消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
⇒販売店が一般消費者に商品を販売する場合(メーカー・問屋が販売店に販売する場合は除く)、総額表示(本体+消費税、税込み価格)をしなければならない。
※なお「総額表示」の義務付けは、値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログ等によって、商品・ サービス等の価格をあらかじめ表示する場合を対象とするものであって、レシート(領収書)や請求書などの表示はこれまでどおりの表示であっても差し支えありません。